自転車だから大丈夫と思っていませんか?

自転車は身近な乗り物ですが、交通ルールの対象外ではありません。
2026年4月からは違反行為に対して青切符による取り締まりが始まります。
「少しくらい」「今まで大丈夫だった」は通用しない時代が始まります。
release_alertこんな運転は取り締まりの対象になります
  • ながらスマホ運転

    走行中に携帯電話やスマートフォンを保持して通話・注視する行為。
  • 信号無視

    信号機の赤信号等を無視して交差点を通過する行為。
  • 通行区分違反
    (右側通行・歩道通行など)

    右側通行や、歩行者優先の区分を無視した歩道通行。
  • 指定場所での
    一時不停止違反

    一時停止標識のある場所で停止せずに走り去るなどの違反も取り締まり対象になります。

まずはカンタン3ポイント

  • point01
    いつから始まるの
    2026年4月1日開始
  • point02
    対象となる人は
    16歳以上の自転車利用者
  • point03
    どんな制度
    反則金の納付で刑事手続なし
    ※重大違反は除く
今までのルールではどうだったの(青切符制度スタート前の取扱い) add_circle

青切符制度が始まる前は、自転車の交通違反に「青切符」はありませんでした。では、違反をするとどうなるのでしょうか? 制度開始後との違いを比べてみましょう。

制度開始前(〜2026年3月)

  • ほとんどが「指導・警告」で終了
    信号無視・一時不停止・逆走など、多くの違反はその場で注意されて終わります。
  • 悪質・危険な場合だけ「赤切符(刑事手続)」
    酒酔い運転/危険運転/事故を起こしたケースなど。
  • 軽い違反に対する“金銭的ペナルティ”は存在しない
    反則金制度(青切符)がないため、注意のみで終わるケースが大半。

青切符制度実施後(2026年4月〜)

  • 軽い違反は「青切符」+反則金で処理
    信号無視・一時不停止・逆走・スマホ保持など。
  • 危険・悪質・事故は「赤切符(刑事手続)」
    基本的な線引きは従来通り。
  • ルール遵守の“抑止力”が向上
    注意だけで終わらないため、マナー向上が期待されます。
なぜ青切符が自転車にも導入されるの? add_circle

背景1:自転車事故の割合が増えています

全交通事故の発生件数が減少傾向にある中、自転車関連事故の占める割合は年々増加しています。交通社会全体の安全性向上のためには、自転車のルール遵守が重要な課題となっています。

背景2:重大事故の多くで自転車側の違反があります

自転車が関係した事故で死亡・重傷事故となったもののうち、約75%で自転車側の交通違反が確認されています。違反を抑止し、事故を防ぐための仕組みが求められています。

背景3:適切なルール遵守を促す仕組みが必要です

注意や警告だけでは改善が難しいケースも多く、軽い違反に対しても適切な責任を明確化する制度が必要とされています。さらに、自転車の交通違反の検挙件数は近年増加しており、これを簡易・迅速に処理する仕組みが求められていました。青切符制度は、違反者と警察双方の手続的な負担を軽減し、前科を付けずに責任を明確化できる制度として、自転車関連事故の抑止を図ることを目的としています。

青切符の手続きの流れ add_circle
  • 違反を確認
    警察官が違反を見つけ、内容をその場で確認します。
  • 青切符・納付書を受け取る
    違反内容が書かれた青切符と、反則金の納付書が交付されます。
  • 反則金を納める(原則7日以内)
    銀行や郵便局で納付します。これで手続きは終了です。
  • 未納の場合は通告センターへ
    指定日時に出頭し、改めて納付書を受け取ります(通告後10日以内に納付)。
  • それでも払わなければ刑事手続へ
    裁判になる可能性があります。
どんな時に「取締り」になるの? add_circle
  • まずは「指導・警告」
    警察では、自転車の交通違反を認知した場合、基本的にはその場で指導・警告を行います。
    ただし、その違反が歩行者や周囲の車両にとって危険性・迷惑性が高い悪質・危険な態様であった場合、あるいは交通事故の原因となるような重大な危険を伴う場合には、指導だけではなく検挙(取締り)が行われます。
  • 取締り(検挙)になる例
    • 注意を無視して逆走を続ける
    • 信号無視で車に急ブレーキを踏ませた
    • 歩道を高速で走り歩行者を立ち止まらせた
    • 2つ以上の違反を同時にして危険性が高まった
青切符(反則行為)と赤切符(非反則行為) add_circle
  • 反則行為(青切符)
    • 信号無視/一時不停止/逆走など
    • スマホの保持通話・注視
    • ブレーキ不良/踏切違反など
  • 非反則行為(刑事手続:赤切符)
    • 酒酔い・酒気帯び/妨害運転
    • スマホ使用で実際に危険を発生
    • 違反が原因の事故/住所氏名不詳など

青切符の対象=反則行為(その場で明らかな軽い違反)。危険が大きい違反や事故を起こした場合などは非反則行為として、従来どおり刑事手続(赤切符)になります。

年齢別の処理:16歳未満と16歳以上の違い add_circle

※危険性が高い・注意を無視する等は年齢に関わらず検挙対象。16歳未満でも重大な事案は個別に適切な措置が検討されます。

ポイント

  • 青切符の対象者は16歳以上
  • まずは「指導・警告」。悪質・危険な態様は検挙
  • 反則行為=青切符/非反則行為・事故=刑事手続。
16歳未満 青切符対象外。原則は指導・警告(安全教育へつなぐ)。
16歳以上 反則行為 → 青切符(反則金で終結)/重大違反・事故 → 赤切符(刑事手続)
自転車運転講習の対象となる「危険行為16類型」 add_circle

「危険行為16類型」は、警察庁が定める自転車の危険行為の正式分類です。これらの行為を3年以内に2回以上繰り返すと「自転車運転者講習」の受講命令の対象となります。

参考:警視庁 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/koshu.html

自転車運転者講習とは?

自転車運転者講習は、危険行為を繰り返した場合に義務付けられる特別な講習です。青切符制度が導入されても、この講習制度は並行して存続し、重大な違反の再発防止として重要な役割を担います。

  • 対象条件:「危険行為16類型」の違反を3年以内に2回以上行った場合など
  • 講習時間:3時間(安全な乗り方・事故防止の解説など)
  • 講習手数料:有料(※金額は自治体によって異なる)
  • 受講命令に従わない場合:5万円以下の罰金

青切符は「軽い違反の簡易処理」、一方で自転車運転者講習は危険行動を繰り返す人への教育的措置です。役割が異なるため、制度開始後も講習制度は継続されます。

制度の全体像・まとめ(指導・青切符・赤切符の関係) add_circle
  • 1
    指導・警告
    その場で止めて注意。
    再発防止と教育が目的。
  • 2
    青切符(反則行為)
    軽い違反を簡易処理。
    反則金納付で前科は付かない
  • 3
    赤切符(刑事手続)
    重大違反や事故時。
    捜査→(起訴時)裁判→有罪で前科
切替の目安:危険を実際に発生させた/事故になった/注意を無視して継続した等は②→③へ。

よくある質問

  • 自転車で違反をしただけで、取締りとなりますか? add

    自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入後も、自転車の違反は基本的に指導警告が行われます。例えば、単に歩道通行をしたといった場合は原則として指導警告の対象です。ただし、交通事故の原因となるような「悪質・危険な違反」は検挙の対象となります。

  • 指導警告とは具体的にどのようなことがされるのですか? add

    現場で警察官により「指導警告票」を交付されるなどします。 指導警告は自分自身が行った行為が交通違反になること、再び違反をしないこと目的としています。

  • 指導取締りはいつ、どこで行われますか? add

    各警察署が指定した「自転車指導取締重点地区・路線」において中心的に行われます。また、事故が多発している場所や住民からの要望が多い場所においても取締りは行われます。

  • 青切符は前科になりますか? add

    自転車の青切符は、反則金を納付すれば前科は付きませんが、納付しない場合は刑事手続きに移行し、罰金刑が確定すると前科が付く可能性があります。

  • 反則金は分割可能ですか? add

    反則金の分納は出来ません。

  • 自転車の違反で取締りを受けた場合、運転免許証にも影響がありますか? add

    運転免許を有している者が自転車で交通違反を犯した場合であっても、運転免許の点数が付されることはありません。しかし、自転車でひき逃げ事件や死亡事故等の重大な交通事故を起こした場合や、飲酒運転など特に悪質・危険な違反を犯した場合など、運転免許の停止処分が行われることがあります。

  • 自転車に取り付けてあるスマートフォンを確認した場合はどうなりますか? add

    スマートフォンを注視することは道路交通法により禁止されています。これに違反して、実際に交通の危険を生じさせたときは赤切符(刑事手続)の対象となります。交通の危険を生じさせていない場合は、検挙されることはありませんが、危険ですので、携帯電話・スマートフォンは安全な場所に止まってから操作するようにしましょう。

  • イヤホンをしながら運転した場合は、取締りを受けますか? add

    イヤホンをしながら運転すること自体が直ちに交通違反に当たるわけではありませんが、安全な運転に必要な交通に関する音、又は声が聞こえないと認められる場合は交通違反となります。